

| 個人の場合 |
法人の場合 |
一口一万円以上
※一口未満のご寄附もありがたくお受けします。 |
一口の金額は特に定めておりません。 |

■ 個人の場合
必要書類をご郵送いたしますので下記問い合わせ先へご連絡下さい。
所定の「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒で大学経理課へご返送ください。
【銀行振込】
「振込用紙」に必要事項をご記入の上、銀行窓口でお払い込みください。その際、西日本シティ銀行本・支店をご利用される場合は振込手数料は不要です。
■ 法人の場合
必要書類をご郵送いたしますので下記問い合わせ先へご連絡下さい。 次の2種類の「寄付金」からお選び下さい。
【指定寄付金】全額損金に算入できる寄付金
【特定寄付金】一定の限度額まで損金に算入できる寄付金
申込書に必要事項をご記入の上、返信用封筒で大学経理課へご返送ください。
なお、振込手続きは個人の場合と同様のお取扱いです。
| 寄付金の払込取扱金融機関名 |
取りまとめ店 |
| 西日本シティ銀行 |
荒江支店 |

■ 個人の場合
【所得税】
個人からいただきました寄付金は、所得税法の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金として所得から差し引く寄付金控除を受けることができます。その年内(1〜12月)に寄付していただいた金額が2千円を超える場合(ただし、その年の総所得金額などの40%が限度額)その超えた金額が、その年の課税所得金額から控除されます。
免税の手続きは、本学からお送りします「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書」(文部科学省発行:写)を添えて、所轄税務署に確定申告を行い、所得税の還付手続きをしてください。
【住民税】
平成20年度税制改正に伴い、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、本学へ寄付を行った場合、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
※本学に対する指定状況:都道府県→福岡県、市区町村→福岡市
■ 法人の場合
法人からいただきました寄付金は、当該事業年度の損金に算入されますが、損金算入には次の方法があり、どちらかを選択していただきます。
【受配者指定寄付金】全額損金に算入できる寄付金
寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。日本私立学校振興・共済事業団を経由する指定寄付金です。事業団宛の“寄付申込書(白用紙)”【法人用<指定寄付>】を大学に提出していただきますと、免税手続きに必要な事業団発行の「寄付金受領書」をお送りいたします。
【特定寄付金】一定の限度額まで損金に算入できる寄付金
一般寄付の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。ご寄付をいただきますと、免税手続きに必要な本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書」(文部科学省発行:写)をお送りいたします。寄付金事務の流れは個人の場合と同様です。
■ 問い合せ先
中村学園大学 経理課 TEL : 092-851-2562(直通)
(注)本学園が募集する寄付金は、応募が任意であり、また入学前の募集は行っておりません。
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