学校法人 中村学園

中村学園へのご支援をお考えいただいている皆様へ 遺贈による寄付制度

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遺贈による寄付制度のご案内

概要

中村学園では、遺贈(遺言による寄付)という方法で本学園に対して寄付を行いたいとお考えの方に、信託銀行と提携した「遺贈による寄付制度」をご紹介しております。
これは、ご自身の遺産を「社会・公益のために役立てたい」とお考えの方の篤志を実現するための遺産寄付支援サービスです。
信託銀行の「遺言信託」業務をご利用いただくことにより、本学園への寄付が実現します。

提携先

中央三井信託銀行

税 制

学校法人への遺贈によるご寄付は、相続税が非課税になります。

遺贈による寄付制度のしくみ

1
中村学園へ遺贈によるご寄付をお考えの方
相談・申入れ
2
中村学園:信託銀行(中央三井信託銀行)をご紹介します。
3

信託銀行:遺言書作成に関して財産コンサルタントなど専門スタッフが無料で相談をお受けします。

※遺言書の保管・執行については信託銀行の所定の費用がかかります。

4

寄付希望者:信託銀行の協力を得て遺言書(公正証書)を作成していただきます。

遺言書の中で、中村学園へのご寄付の内容を具体的にご指定いただきます。

※公証役場所定の費用がかかります。

5
遺言書の保管と管理:信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。
6
遺言執行:ご逝去の通知を受け次第、信託銀行が遺言の内容を執行します。
7
中村学園へのご寄付
ご遺志にしたがい、中村学園の教育研究活動の充実発展のために、大切に活用させていただきます。
7
相続人への遺産配分

寄付の流れ

お問い合わせ先

お問い合わせは、以下のどちらかにご連絡ください。