学校法人 中村学園 生活支援オフィス(学生課)  

学校保健法で定められた伝染病

  対象疾病 出席停止の期間
第1種 エボラ出血熱 感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止。
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
第2種 インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで。

百日咳 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤の治療が終了するまで。
麻疹 解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現したのち5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
風疹 発疹が消失するまで。
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 伝染のおそれがなくなるまで。
第3種 腸管出血性大腸菌感染症 有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能。
医師により伝染の恐れがないと認められるまでは出席停止とする。
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病
●条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患
溶連菌感染症 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい。
ウイルス性肝炎 A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。
B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能。
伝染性紅斑 発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能。
手足口病 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが、症状の安定した者は登校可能。
ヘルバンギーナ
マイコプラズマ感染症 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能。
流行性嘔吐下痢症 下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能。
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患
アママジラミ  
水いぼ(伝染性軟疣(属)種)
伝染性濃痂疹(とびひ)

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