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対象疾病 |
出席停止の期間 |
| 第1種 |
エボラ出血熱 |
感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止。 |
| クリミア・コンゴ出血熱 |
| ペスト |
| マールブルグ病 |
| ラッサ熱 |
| 急性灰白髄炎 |
| コレラ |
| 細菌性赤痢 |
| ジフテリア |
| 腸チフス |
| パラチフス |
| 第2種 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで。 |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤の治療が終了するまで。 |
| 麻疹 |
解熱した後3日を経過するまで。 |
| 流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現したのち5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
| 風疹 |
発疹が消失するまで。 |
| 水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで。 |
| 咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
| 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
伝染のおそれがなくなるまで。 |
| 第3種 |
腸管出血性大腸菌感染症 |
有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能。
医師により伝染の恐れがないと認められるまでは出席停止とする。 |
| 流行性角結膜炎 |
| 急性出血性結膜炎 |
| その他の伝染病 |
| ●条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患 |
| 溶連菌感染症 |
抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい。 |
| ウイルス性肝炎 |
A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。
B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能。 |
| 伝染性紅斑 |
発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能。 |
| 手足口病 |
発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが、症状の安定した者は登校可能。 |
| ヘルバンギーナ |
| マイコプラズマ感染症 |
症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能。 |
| 流行性嘔吐下痢症 |
下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能。 |
| ●通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患 |
| アママジラミ |
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| 水いぼ(伝染性軟疣(属)種) |
| 伝染性濃痂疹(とびひ) |