外国人留学生は入国後も必要に応じていろいろな手続きを行なわなければなりません。在学中に行なう手続きは下記のとおりです。
<在留資格の変更>
本学に入学する以前に、「就学ビザ」等他の在留資格によって在留していた皆さんは、必ず「留学ビザ」に変更する必要があります。「留学ビザ」を取得しなければ、授業料減免、奨学金等への申請ができなくなります。
出入国管理及び難民認定法により、外国人留学生は大学への入学と同時に「留学」の在留資格を有していることが義務付けられています。日本語学校の卒業生等で就学ビザの期限が4月以降まで有効であっても「留学」以外の在留資格で在留することは、入国管理法に違反することになります。
【必要書類】
(1) 在留資格変更許可申請書
<HPよりダウンロード可> http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.pdf
(2) 入学許可書の写し (合格通知書を持って申請はできますが、在留資格変更許可申請のときに入学許可書の提示が必要となります。入学許可書については、学部・短大については入試課に、大学院は学部・大学院事務室に確認してください。)
(3) 在留中の一切経費の支弁能力を証明する文書(貯金通帳、奨学金受給証明書等)。
※ただし、申請人以外の者が経費を支弁する場合には、その者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書、その者の支弁能力を証明する文書の提出が必要です。
(4) パスポ−ト(旅券)(提示のみ)
(5) 外国人登録証明書 (提示のみ)
(6) 手数料/ 4,000円 (収入印紙)
<在留期間の更新>
在留期間は、上陸の際や在留資格変更の際などに、在留資格とともに決定されますが、外国人はその決定された在留期間内に限って日本に在留することができます。したがって、現に有する在留資格のまま在留期間満了後も引き続き大学に在留しようとする場合は、在留期間の更新の許可を受けて、在留期限を延長することができます。
在留期間の更新申請は、在留期間満了日の2か月前から受け付けています。在留期間満了日までに、本人が福岡入国管理局で手続きをしてください。後日、福岡入国管理局からの通知を受け取ったら、再度福岡入国管理局へ行き、在留期間更新の許可を受け取ります。
*在留期間更新の許可を受けた後、許可された日から 14日以内にパスポート(旅券)及び「外国人登録証明書」を持って、居住地の区役所または市町村役場で変更登録 をしてください。
【必要書類】
(1) 在留期間更新許可申請書
<HPよりダウンロード可> http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.pdf
(2) 在学証明書 (証明書自動発行機にて購入できます)
(3) 成績証明書 (証明書自動発行機にて購入できます。成績証明書がない場合は代わりに「学業状況証明書」を提出してください。)
(4) パスポ−ト(旅券)(提示のみ)
(5) 外国人登録証明書 (提示のみ)
(6) 手数料/ 4,000円 (収入印紙)(認可受け取り時に必要)
※ 従来の審査に加えて、次のような立件資料の提出が求められることがあります。
在留中の一切の経費を支弁する能力を証する文書(預金通帳、奨学金受給証明書等)、 文部科学省国費留学生の場合は「国費外国人留学生証明書」。詳しくは生活支援オフィス(学生課)に相談してください。
※ 過去2年間の修得単位数が極端に少ない者や留年・卒業延期している者については、当然のことながら審査が厳しくなり、上記の書類以外に追加書類を求められることがあります。また、病気による休学にもかかわらず、帰国療養せずにずっと日本にいた場合は、診断書だけではなく、その理由書も求められることがあります。
審査の結果、在留期間の更新が許可される場合は、新たな在留期間が決定され、パスポートに在留期間更新許可証印が押されます。許可を受けたら、その証印の写しを生活支援オフィス(学生課)に提出してください。
<再入国の手続き>
留学生の皆さんが在学中に、一時的に日本を離れて母国又は第3国へ出国したのち、再び日本で在留するために入国しようとする場合には、出国前に生活支援オフィス(学生課)に届け出ると同時に、再入国許可の申請をしておく必要があります。この手続きを忘れて出国すると、出国と同時に在留資格や在留期限が消滅することになるため、再び日本に入国することができません。入国前に新たにビザを取得して、改めて上陸許可を受けなければなりません。その場合の手続きは、数ヶ月かかります。
再入国の許可は、原則として1回限り有効ですが、在留期間内であれば何回でも使用できる数次再入国の許可を受けることもできます。再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超えることができないことになっています。
また、再入国許可期限が切れると、新たに入国手続きをしなければならないので、必ず期限内に日本に戻ってください。 一時出国または再入国の際は、外国人登録書を持参してください。
【必要書類】
(1) 再入国許可申請書 <HPよりダウンロード可 http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html >
(2) パスポ−ト(旅券)(※提示のみ)
(3) 外国人登録証明書(※提示のみ)
(4) 手数料納付書(収入印紙)/1回限り有効:3,000円 数次:6,000円 (ビザ有効期限内なら複数回有効)
<外国人登録>
新規登録
外国人は、日本に入国した場合(再入国した場合を除く)は、その上陸の日から90日以内に居住地の市区町村の事務所で、外国人登録の申請を行なわなければなりません。海外からの直接入学者等、新規登録の必要な留学生は、入国後すぐに登録申請を行なってください。
【必要書類】
(1)外国人登録申請書 (2)パスポート (3)写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)(裏面に氏名を記入すること)
変更登録
外国人は、在留資格・在留期間・住所その他外国人登録証明書に記載されている登録事項に変更があった場合、それぞれ当該事由の発生した日から14日以内に、変更登録の申請をして外国人登録証明書の記載書き換えを受けなければなりません。
変更登録の申請は、市区町村の窓口に備え付けの変更登録申請書に必要事項を記入し、外国人登録証明書を添えて窓口に提出してください。また、必要に応じ、旅券その他の変更が生じたことを証明する文書等の提出が必要です。
引越した場合、登録証記載事項の変更登録をしていないと、ビザの更新ができない事があります。役所での手続きを終えてから、生活支援オフィス(学生課)へも「住所・電話番号変更届」や「外国人登録証明書のコピー」を早急に提出してください。
確認申請
外国人は新規登録を受けた日又は前に確認を受けた日の後の5回目の誕生日以内に居住地の市区町村事務所で、登録事項確認申請書、パスポート、写真2枚を提出して、外国人登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認を申請しなければなりません。
外国人登録証明書の返却(日本に再入国する意思のない時)
卒業・修了して帰国をしたり、他の国に留学する場合には、外国人登録証を返却しなければなりません。返却は、日本を出国する時に使用する空港あるいは港で行います。
<資格外活動の許可・アルバイト >
「留学」の在留資格で在留する外国人は、原則として就労することが認められていません。したがって、外国人留学生が日本に在留中に学費その他の必要経費を補う目的でアルバイトを行なう場合は、事前に資格外活動の許可を受けなければなりません。許可書がないまま、収入や報酬を伴う活動(ただし、講演や通訳などの謝金、小説、論文の賞金などの臨時的な収入は含みません。)を行なった場合は、罰則の対象となります。
留学ビザの場合は個々の審査を必要としない包括的許可を受けることができます。すなわち、活動内容や活動場所(どんな仕事をどこで行なうか)を特定しなくても申請することができます。ただし、申請時に在籍教育機関発行の「副申書」の提出が求められます。
アルバイトを希望する人は、下記のとおり必要書類を揃えて生活支援オフィス(学生課)で手続きをしてください。
2、3日後に、「副申書」及び「別記」を発行しますので、福岡入国管理局で許可申請を行なってください。
【 必要書類 】
(1) 資格外活動許可申請書 <HPよりダウンロード可 http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html >
(2) 外国人登録証明書(表・裏のコピー)
(3) 履修登録表または成績通知表
問題がなければ申請当日に「資格外活動許可書」を受け取ることができますので、その写しを生活支援オフィス(学生課)に提出してください。
【資格外活動許可の条件】
資格外活動は、下記のとおり時間数やその場所についての制限がありますので、注意してください。
(1) 風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所でのアルバイトであること。
(2) 正規生は、1週について28時間以内。ただし、大学が定めた長期休暇期間は1日8時間以内。
【申請できない者】
出席不良者、成績不良者(申請前年度の修得単位が20単位未満の者)、休学者、風俗営業等のアルバイトにより入国管理局から生活指導を受けた者、本学学則又はわが国の法律に違反した行為をした者
【資格外活動の決定・変更について】
アルバイトが決まらなくても、大学に入ったら、全員「資格外活動の決定・変更届」を提出しなければなりません。また、アルバイト先、実働週時間数の変更があった場合、その都度生活支援オフィス(学生課)に変更事項を届け出てください。
<入国管理法の一部改正>
【在留資格取消制度の新設】
第159回国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、平成16年12月2日から施行され、不法滞在者対策に重みを置いた改正になっています。「所定の在留資格を持って在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに、3ヶ月以上行なっていない場合」に、在留資格取消の対象となるものです。
例えば不登校で大学から除籍された留学生が、その後も他の学校に入学せず、留学生としての活動を行なう見込がない場合など、入管法違反その他、法律に抵触することがなければ、法務省がその在留資格を取り消すことができなかったのですが、この法律により、今後在留資格の取り消しが可能になりました。
【手続きの流れ】
取消事実の判明 → 意見聴取 → 在留資格取消(出国猶予期間の指定) → 任意出国又は強制退去
|