「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
1.お知らせの趣旨
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
この法律は、教育・保育等を行う事業者に対し、児童等(※1)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。本法の施行により、教育実習や保育実習、その他児童等と接する諸活動を行う学生の皆さんにも影響が生じるため、出願・入学前に以下の重要事項をご確認ください。
※1 児童等とは、乳幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。
2.実習等の実施前における犯罪事実確認について
法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、教育実習や保育実習等の実施前に、実習施設(学校・園等)から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科(※2)の有無の確認)が行われる可能性があります。
この確認において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき「児童対象性暴力等のおそれがある」と判断され、児童等と接する実習や諸活動を行うことができません。
※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
特定性犯罪前科とは(こども家庭庁ウェブサイト:こども性暴力防止法の施行に向けた検討状況について)
3.免許・資格の取得および卒業について
本学の教育課程においては、以下の免許・資格の取得のために教育実習や保育実習等が必須となっています。
【取得可能な免許・資格】(※3)
中村学園大学
栄養科学部栄養科学科:中学校教諭一種免許(家庭)、高等学校一種免許(家庭)、栄養教諭一種免許
教育学部児童幼児教育学科:小学校教諭一種免許、特別支援学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、保育士資格
中村学園大学短期大学部
幼児保育学科:幼稚園教諭二種免許、保育士資格
実習を行うことができない場合、上記の免許・資格の取得要件を満たすことができません。
※3 免許・資格取得については、履修方法や実習の履修制限等、別途定めています。
令和8年度出願(入学)予定者の皆様へ
1.出願・入学手続に際しての同意・誓約について
上記の内容を十分にご理解いただいた上で、出願・入学手続を行ってください。 なお、こども家庭庁等からの通知に基づき、入学手続の際には、本件に関する同意書および誓約書の提出を求めるほか、実習や諸活動前にも改めて特定性犯罪前科がない旨を誓約いただくことになります。
2.令和8年度入学試験に合格し、入学手続を完了された皆様へ
既に令和8年度入学試験に合格され、入学手続(入学金等の納付)を完了された方につきましても、上記制度の対象となります。
つきましては、改めて本内容についてご確認・ご理解を賜りますようお願い申し上げます。対象の皆様には、入学後のガイダンス等の機会において、改めて詳細を説明するとともに、同意書および誓約書の提出等についてご案内いたします。
【参考:こども性暴力防止法について】
こども家庭庁ウェブサイト:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
◎ご不明な点がございましたら、本学入試広報部までお問い合わせください。
中村学園大学 中村学園大学短期大学部 入試広報部
〒814-0198 福岡市城南区別府5丁目7番1号
TEL:(092)851-6762(直通) FAX:(092)851-2539(直通)
E-mail:nyushi@nakamura-u.ac.jp
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