学校法人中村学園

中村学園への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。

  • 個人の場合
  • 法人の場合

1.所得税の控除

所得税

個人からいただきました寄付金は、所得控除、あるいは税額控除を受けることができます。
その年内(1~12月)に寄付していただいた金額が2千円を超える場合、(A)税額控除または、(B)所得控除のどちらかを選択していただき、控除されます。(ただし、その年の総所得金額などの40%が限度額)なお、クレジット決済の場合、確認に1~2ヶ月程度時間を要しますので、その年内の控除を行われる方は、必ず11月13日までにご決済をお願いいたします。 免税の手続きは、本学からお送りします「寄付金受領書」「税額控除に係る証明書」(文部科学省発行:写)あるいは「特定公益増進法人証明書」(文部科学省発行:写)を確定申告の際に所轄税務署へご提出下さい。なお、確定申告に係る詳細につきましては、所轄税務署にお問い合わせ下さい。

年収(所得税率) 300万円(10%) 500万円(20%) 700万円(23%) 1,000万円(33%)
寄付金額(年間) A
税額控除
B
所得控除
A
税額控除
B
所得控除
A
税額控除
B
所得控除
A
税額控除
B
所得控除
1万円 3,200 800 3,200 1,600 3,200 1,840 3,200 2,640
5万円 19,200 4,800 19,200 9,600 19,200 11,040 19,200 15,840
10万円 39,200 9,800 39,200 19,600 39,200 22,540 39,200 32,340
100万円 50,625 99,800 143,125 199,600 243,500 229,540 399,200 329,340

2.住民税の控除(本学を条例で指定した地方公共団体のみ)

住民税

寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、本学へ2千円を超える寄付を行った場合、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
※本学に対する指定状況:都道府県→福岡県、市区町村→福岡市

寄附金額 ー 2,000円×所得税率住民税から減税

※控除対象は、寄付金額は、その年の総所得金額の30%が上限になります。
※住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は10%となります。

法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
必要書類をご郵送いたしますので下記問い合わせ先へご連絡下さい。

(1)特定寄付金

一般寄付の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金として算入できます。ご寄付をいただきますと、免税手続きに必要な本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書」(文部科学省発行:写)をお送りいたします。寄付金事務の流れは個人の場合と同様です。

資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+寄付金支出前の所得金額×6.25%×0.5損金算入限度額

(2)受配者指定寄付金

寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。日本私立学校振興・共済事業団を経由する指定寄付金です。事業団宛の“寄付申込書(白用紙)”【法人用〈指定寄付〉】を大学に提出していただきますと、免税手続きに必要な事業団発行の「寄付金受領書」をお送りいたします。

お問い合わせ先
中村学園大学 財務部 
TEL 092-851-2562(直通)