学校法人中村学園

中村学園大学(含む短期大学部)個人情報の保護に関する規程

平成17年4月1日 制定

第1章 総則

目的

第1条
この規程は、中村学園大学・中村学園大学短期大学部(以下「本学」という。)が保有する学生、その保護者及び教職員等の個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、個人情報の収集、管理及び利用に関する本学の責務を明らかにするとともに、個人の人格と生活及びプライバシーを保護することを目的とする。

用語の定義

第2条
この規程において、「学生、教職員等」とは、現在及び過去の学生、その保護者、教職員並びに本学の業務に直接関わりがあり、又は関わりがあったその他の者をいう。

2.この規程において、「個人情報」とは、学生、教職員等について特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、本学が業務上取得又は作成した情報をいう。

責務

第3条
本学は、個人情報を収集、保管及び利用するにあたって、学生、教職員等の基本的人権を尊重し、個人情報の保護を図るために必要な措置を講じなければならない。

2.教職員等は、個人情報の取扱いに関し、第5条の個人情報保護委員会の助言、指導又は勧告があったときは、速やかに是正その他必要な措置を講じなければならない

3.学生、教職員等は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

4.学生、教職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する本学の施策に協力しなければならない。

個人情報保護管理責任者の設置

第4条
本学は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、第5条の個人情報保護委員会の下に個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)、苦情相談窓口、教育・研修担当を置かなければならない。

第2章 個人情報保護委員会

個人情報保護委員会の設置

第5条
本学は、本規程の目的を達成するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会の権限

第6条
委員会は、前条までに定めるもののほか、次の権限を有する。
  • (1) 個人情報保護に関する重要事項を審議及び決定に関すること。
  • (2) 管理責任者に対し、審議上必要な資料の提出を求め、又は意見の聴取を行うこと。
  • (3) 審議結果に基づき、管理責任者に対して、助言、指導又は勧告を行うこと。

2.委員は、委員会で知り得た個人情報の内容を他人に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。

委員会の構成

第7条
委員会は、学長を委員長とし次の各号に掲げる委員をもって構成する。
  • (1) 栄養科学研究科長
  • (2) 人間発達学研究科長
  • (3) 流通科学研究科長
  • (4) 栄養科学部長
  • (5) 人間発達学部長
  • (6) 流通科学部長
  • (7) 短期大学部長
  • (8) 図書館長
  • (9) 事務局長

2.第19条に規定する不服申立てに、直接関連があると委員会が認めた委員は、当該不服申立ての審議に加わることができない。

委員会の運営

第8条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2.委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意をもって行う。

3.委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4.前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。

委員会の事務

第9条
委員会の事務は、事務局総務課が行う。

第3章 個人情報の収集及び利用の制限等

個人情報の収集制限

第10条
管理責任者は、個人情報を収集するときは、利用目的と管理方法を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集しなければならない。

2.管理責任者は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直接本人から収集しなければならない。

  • (1) 本人の同意があるとき。
  • (2) 個人情報保護委員会が業務遂行上、正当な理由があると認めたとき。

個人情報の適正管理

第11条
管理責任者は、個人情報の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
  • (1) 紛失、毀損及び破壊その他の事故の防止
  • (2) 改ざん及び漏えいの防止
  • (3) 個人情報の正確性及び最新性の維持
  • (4) 不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去

個人情報の利用制限

第12条
管理責任者は、個人情報を収集された目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  • (1) 本人の同意があるとき。
  • (2) 法令の定めがあるとき。
  • (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急的必要があるとき。
  • (4) 同一性確認を目的とする公的機関からの依頼があるとき。
  • (5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (6) 学内における教務上及び事務上の必要があり、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (7) その他個人情報保護委員会が正当と認めたとき。

個人情報に関する業務の学外委託

第13条
個人情報に関する業務を学外に委託するときは、管理責任者は委託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結するための手続きをとらなければならない。

2.前項に規定する契約を締結するにあたっては、管理責任者は、あらかじめその契約書案の写しを個人情報保護委員会に届け出て、承認を得なければならない。

収集の届出

第14条
本学の業務遂行上、新たに個人情報を収集するときは、管理責任者は、あらかじめ次の事項を個人情報保護委員会に届け出て、承認を得なければならない。
  • (1) 個人情報の名称
  • (2) 個人情報の利用目的
  • (3) 個人情報の収集の対象者
  • (4) 個人情報の収集方法
  • (5) 個人情報の記録項目
  • (6) 個人情報の記録の形態
  • (7) その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項

2.前項の規定に基づき届け出た事項を変更又は廃止するときは、管理責任者は、あらかじめこれを個人情報保護委員会に届け出て、承認を得なければならない。

目的外利用及び提供の届出

第15条
管理責任者は、第12条ただし書により、個人情報を収集された目的以外に利用又は提供したときは、速やかに個人情報保護委員会に届け出なければならない。

第4章 個人情報の開示、訂正等

届出事項の閲覧

第16条
学生、教職員等は、本人であることを明らかにして、第14条の規定によって承認された事項及び第15条の規定によって届け出られた事項を閲覧することができる。

自己に関する個人情報の開示

第17条
学生、教職員等は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。

2.開示の請求があったときは、管理責任者はこれを速やかに開示しなければならない。ただし、その個人情報が、個人の選考、評価及び判定並びに診療その他に関するものであって、正当な理由があると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

3.個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

4.第1項に規定する請求は、管理責任者に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出することにより行う。

  • (1) 所属及び氏名
  • (2) 個人情報の名称及び記録項目
  • (3) 請求の理由
  • (4) その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項

自己に関する個人情報の訂正又は削除

第18条
学生、教職員等は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第4項に定める手続に準じて、管理責任者に対し、その訂正又は削除を請求することができる。

2.管理責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正又は削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

第5章 不服の申立て

不服の申立て

第19条
自己の個人情報に関し、前2条に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、個人情報保護委員会に対し、申立てを行うことができる。

2.個人情報保護委員会は、前項の規定による不服申立てを受けたときは、速やかに審議、決定し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

3.個人情報保護委員会は、必要があると認めるときには、申立人又は管理責任者に対し意見の聴取を行うことができる。

4.不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書を個人情報保護委員会に対し提出することにより行う。

  • (1) 不服の申立てを行う者の所属及び氏名
  • (2) 不服申立て事項
  • (3) 不服申立て理由
  • (4) その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項

附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。