中村学園大学・中村学園大学短期大学部

専門実践教育訓練給付金のご案内

2014年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充され、中村学園大学短期大学部の「幼児保育学科」は厚生労働大臣より、専門的・実践的な教育訓練講座として指定を受け、給付金の給付割合の引き上げならびに追加支給が適用されています。

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。(ハローワークHPより)

専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは 図

なお、専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、以下、ハローワークや厚労省のWebページも併せて必ずご確認ください。

[ハローワーク]専門実践教育訓練の給付金のご案内(リーフレット) [厚生労働省]教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について

対象となる方

「専門実践教育訓練給付金」は、中村学園大学短期大学部の「幼児保育学科」に2015年度以降に入学した学生が対象です。また、支給を受けるためには、一定の雇用保険の被保険者期間を有しているとともに、半年ごとに、本学が規定する【受講認定基準】を満たしていることが必要です。

受給に必要な雇用保険の被保険者期間

  • 初受給となる場合

    講座の受講開始日までに、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。

  • 過去に「教育訓練給付金」を受けたことがある場合

    前回の給付金講座の受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。

  • 2014年10月以降に「一般教育訓練」もしくは、「専門実践教育訓練」を受けた場合

    前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に、3年以上雇用保険の被保険者期間を有していること。(専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していること)

本学が規定する【受講認定基準】 ※以下を満たしている必要があります。

授業開講回数の2/3以上出席した者のうち、各科目のシラバスに表記している評価基準に基づき60点以上の評価を得た者に対して単位認定を行う。

支給される金額

2014年10月1日以降は「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類になります。 専門実践教育訓練の指定講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、最大112万円が支給されます。それぞれの支給額は以下の通りです。

新制度によって拡充される支給額
  一般教育訓練 専門実践教育訓練
修了後 受講中
支給額 20% 50% 左記から20%追加支給
支給額の上限 10万円 40万円/年 32万円
支給期間 最長1年 原則2年
新制度によって拡充される支給額

※上記は、給付金が支給された場合の自己負担の例として記載しています。学費は、振込期限までに全額を本学に納付いただく必要があります。
※給付金の支給額は、お支払いの学費金額により変動することがあります。
※2年間で修了することが条件となります。
※その他、別途維持・充実費等が必要です。

「専門実践教育訓練給付金」給付までの手続き

給付のお手続きには、「受講前申請」が必須です。
事前準備として、ハローワークにてご自身で入手いただく書類があります。また、勤務先に発行いただく必要がある場合もありますので、必ず詳細をご確認のうえ、期限に間に合うよう手続きを進めてください。

[ハローワーク]全国ハローワーク所在案内

受講前:ハローワークでの受講前申請

【事前準備】ハローワークでの受講前申請で提出する書類を入手

受講前申請手続きにおいて、提出書類として必要となるため、申請手続きの前に、ご自身にて、以下(1)か(2)のいずれかの書類を入手してください。
※書類入手までに時間がかかる場合もございます。どちらの書類が必要になるかだけでも、早めにご確認いただくことをお薦めします。

(1)「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
(2)「ジョブ・カード」

上記書類の入手方法

  • 「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」

    ハローワークで、様式「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」を入手し、必要事項を記入のうえ、勤務先に提出し、証明書として発行していただきます。

  • (2)「ジョブ・カード」

    ”訓練前キャリア・コンサルティング”を受け、「ジョブ・カード」の交付を受けます。

    [厚生労働省]「ジョブ・カード」とは?(リーフレット)

    訓練前キャリア・コンサルティングを受けるには、事前に電話予約が必要です。 ご自身の住所を管轄するハローワークに予約方法をお問い合わせのうえ、まずは、日程をご調整ください。 混雑が予想されますので、ご予約はお早めにお願いします。

    [ハローワーク]全国ハローワーク所在案内
【本申請】ハローワークでの受講前申請/提出書類

教育訓練給付に関する窓口の受付は、平日(月~金)のみです。
詳しいご利用時間等については、ご自身の住所を管轄するハローワークに直接お問い合わせください。
なお、専門実践教育訓練給付金の制度等の詳細につきましては、以下、厚労省のWebページも併せて必ずご確認ください。

[厚生労働省]教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について

受講中(6ヶ月ごと)

受講開始日(入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。この申請により、半年ごとに自己負担分の50%が支給されます。(年間上限40万円)

主な提出書類
  • 教育訓練給付金の受給資格者証 ・・・受講前申請時にハローワークから交付
  • 教育訓練給付金支給申請書 ・・・本学から配布
  • 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書 ・・・基準を満たした方に本学から発行
  • 領収書 ・・・本学から発行

修了後(1ヶ月以内)

追加支給分の支給申請期間は、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内となります。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加給付」を受けることができるのは、受講した講座が目標としている資格(幼児保育学科は「保育士」)を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です (一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です)。

明示書

指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等をまとめた「明示書」は下記をご覧ください。

ご注意

  • 提出書類は、個別事情により異なることがあります。また、代理人による書類提出の際には委任状が必要になります。
    厚生労働省、ハローワークのHPで詳細をご確認ください。
  • 受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては本学での責任は負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ先