発明の届出と特許について
-
本学教員等は、職務発明(研究成果)を行ったと思料するときは、「発明等届出書(様式)」を知的財産本部長に届け出てください。
※特許出願前に学会や論文で発表している場合(予定を含む)は、なるべく早い段階で連携推進部にお申し出ください。発表の形態・時期によっては、特許出願できなくなる可能性があります。学生の論文発表等に発明内容が含まれる場合も同様です。 -
委員会は、届出のあった発明に係る特許を受ける権利の継承の可否及び特許出願を行う場合の必要事項について決定し、発明者及び所属長に通知します。
-
本学教員は、特許を受ける権利を本学が継承すると決定された場合は、速やかに譲渡証書その他必要な書類を提出してください。
共同出願の場合
-
本学が民間機関等と共同で特許出願を行う場合は、あらかじめ特許共同出願契約を当該民間機関等と締結します。
-
共同発明(発明者が複数人)の場合には、発明者全員で予め発明の寄与率について合意を得たうえで、代表者が発明届を提出してください。
※持ち分を本学教員に譲渡するかを含め協議のこと。 -
本学教員等は、学外の共同発明者に対し、それぞれが属する所属機関の規定に従って手続きを求めてください。
-
特許出願は、本学と共同発明者の属する機関と協議のうえ行います。
※受託研究の成果にもとづく発明等の場合は、受託研究契約に応じて別途手続きを行うことがあります。