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平成27年度から施行された新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のため、幼稚園教諭免許状と保育士資格の取得要件の特例が設けられています。受講方法は「通常科目の教科目(科目等履修)」と「特例教科目」があります。