大学院一般教育訓練給付指定
本学大学院(全研究科※ただし、栄養科学研究科博士後期課程は除く)は、令和2年度から「厚生労働大臣指定一般教育訓練講座」の指定を受けています。 社会人経験のある方の就学への支援の一つになっていますので、是非活用してください。(指定期間:令和5年4月1日〜令和8年3月31日)。
一般教育訓練給付制度とは
厚生労働省が、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の取り組みを支援し、その雇用の安定及び就職の促進を図るための雇用保険の給付制度の一つです。
受給対象
雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方(過去に給付制度を利用したことがない方は1年以上)で、大学院修士課程(博士前期課程)に入学し修了した方。
※教育学研究科社会人修士課程1年制は、講座の指定を受けていません。
給付金額
授業料等の一定の割合に相当する額〔納付金(入学金、授業料)の20%。但し、上限10万円〕となっています。
受給方法
大学院修了日(学位記授与式)の翌日から1ヶ月以内に住所地のハローワークで受給申請を行ってください。(申請に関する書類は、学位記授与式当日にお渡しします)